一般社団法人 100年の森づくり長万部の会員規約とロッジ・ガルテンの森の使用規約
2021年8月24日改訂
- 第1条(会員)
本社団の目的に賛同し、理事会が承認した者を会員とし、会員は次の通りとする。
(1)正会員
(2)準会員 - 第2条(正会員の条件)
以下の条件のいずれかを満たした者で、理事会が承認した者を正会員とする。
・社員であること。
・当該土地を5000坪以上保有していること。
・当社団に50万円以上の寄附をしたこと。 - 第3条(正会員の権利)
正会員は、ロッジと森を本人と本人から2親等まで無償で利用することが出来る。 但し、事前予約することが必要。 - 第4条(準会員の条件)
正会員の推薦と本人の申出があり、下記のいずれかの項目を満たし理事会が承認した者を 準会員とする。
・元社員
・クラインガルテン長万部会の会員と元会員
・50万円以上の寄附をしたこと - 第5条(準会員の権利)
準会員は、ロッジと森を本人と本人から2親等まで無償で利用することが出来る。 但し、事前予約することが必要。 - 第6条(会員の義務)
本会の会員は、以下の義務を有する。
(1) 本会員は、本会の信用を損なわないよう最大限に配慮しなければならない。
(2)本会員は、本社団の名義で債務もしくは責任を負担し、又は、負担させるいかなる権利若しくは権限も有することはなく、有する旨を表明することも出来ないもの とする。
(3)本会員は、第三者に対して本会員の権利を譲渡してはならない。 - 第7条(準会員の除名)
準会員が、当法人の名誉を棄損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき、 会員としての義務に違反したときは、理事会の決議により除名することができる。 尚、除名者に寄付金は返済しない。準会員が、当法人の名誉を棄損し、又は当法人の目的に反するような行為をしたとき、若しくは、準会員としての義務に違反したときは、理事会の決議により除名することができる。尚、除名者に寄付金は返済しない。 - 第8条(寄附金の振込場所)
寄附金をゆうちょ銀行から振込む場合は次の内容で指定して下さい。
銀行名 ゆうちょ銀行 店名 〇一八(ゼロイチハチ)
普通預金 口座番号 96051441
名義:シャ)ヒャクネンノモリヅクリオシャマンベ
寄付金をゆうちょ銀行以外から振込む場合は次の内容で指定下さい。
銀行名 ゆうちょ銀行 店名 〇一八(ゼロイチハチ)店番 018
普通預金 口座番号 9605144
名義:シャ)ヒャクネンノモリヅクリオシャマンベ - 第9条(非会員のロッジと森の使用)
(1)正会員・準会員の招待客のみが、ロッジ・森を使用することが出来る。 ロッジと森の維持、保全のための協力金1000円/人/日の寄附をお願いする。 但し、理事長の承認があればこの限りでない。
(2)正会員・準会員の招待客が宿泊する時は、事前に社団に対して利用申込を行い、承認を得ること。又、ロッジ、森の使用にあたり社団の定める利用マニュアルに従うこと。 - 第10条(ロッジと森の使用)
ロッジと森の使用は、別途定める利用マニュアルに従うこと。